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オキツアー

(株)オキツアージャパン利用規約

(株)オキツアージャパン利用規約です。 (株)オキツアージャパンは当国の法律を遵守します。

第1条(目的)

本約款は,(株)オキツアー(以下"会社"という)と旅行者が締結した国内旅行契約の詳しい履行および遵守事項を定めることを目的とします。


第2条(用語の定義)
  1. okitour.co.jpとは (株)オキツアーが運営するサービスを意味します。
  2. ‘旅行者’とはオキツアーに接続し、この規約に従いオキツアーが提供するサービスを利用する会員及び非会員を意味します。
  3. ‘会員’とは (株)オキツアーに会員登録をした人で、周期的に (株)オキツアーが提供するサービスを利用する人を意味します。
  4. ‘非会員’とは会員に登録をせずに (株)オキツアーが提供するサービスを利用する人を意味します。
  5. 旅行の種類/定義、国内旅行手続き代行業の定義は以下と同様です。
    1. 企画旅行:会社が事前に旅行目的地及び観光日程,観光客に提供する運送及び宿泊サービス内容(以下"旅行サービス"という),旅行料金を決め,広告またはその他の方法で旅行者を募集して実施する旅行。
    2. 希望旅行:旅行者(個人または団体)が希望する旅行の条件に従い,会社が運送,宿泊,観光など旅行に関する全般的な計画を立てて実施する旅行。
    3. 海外旅行手続代行(以下"手続き代行契約"という):会社が旅行者から所定の手続き代行料金を頂くことに約定し,旅行者の委託に従って次に列挙する業務(以下"手続き代行業務")を代行する事。
     
第3条 (会社と旅行者の義務)
  • ① 会社は旅行者に安全で満足できる旅行サービスを提供するため,旅行斡旋及び案内,運送,宿泊など旅行計画の樹立および実行過程において,任務を忠実に果たさなければなりません。
  • ② 旅行者は安全で楽しい旅行のために,旅行者間の和合および会社の旅行秩序維持に積極的に協力しなければなりません。
第4条 (サービスの提供及び変更)
  • ① 会社は次のような業務を実行します。
    • 1. 予約代行サービスであるオキツアーのサービス提供
    • 2. オキツアーサービスのWEBサイトおよびMOBILE WEB, そしてMOBILEアプリケーションの提供
    • 3. その他オキツアーのWEBサイトで提供するサービス
第5条 (契約の構成)
  • ① 旅行契約は旅行契約書(旅行商品別,別途記載)と旅行規約,旅行日程表(または旅行説明書)を契約内容とします。
  • ② 旅行日程表(または旅行説明書)には旅行日別旅行先と観光内容,交通手段,ショッピング回数,宿泊場所,食事など旅行実施日程および会社提供サービス内容と旅行者の注意事項が含まれます。
  • ③ 事業銘柄の転換,事業の放棄,会社間の統合などの理由でサービスを提供できなくなる場合には,会社は第9条に定めた方法で利用者に通知し,当初会社で提示した条件によって消費者に補償します。 ただし,補償額は利用者に提供するサービスの利用金額よりも多いことはありません。
第6条 (特約)
  • 会社は旅行者は関係の法規に反しない範囲以内で書面で特約を結ぶことができます。この場合は標準規約と異なることを旅行者に説明しなければなりません。
第7条 (安全情報提供及び契約書等交付)
  • 会社は旅行者と旅行契約を締結する際,旅行規約と外交部海外安全旅行ホームページ(www.0404.go.kr)に掲載された旅行地の安全情報を提供しなければならず,旅行契約を締結した場合,契約書と旅行日程表(または旅行説明書)を各1部ずつ旅行者に交付します
第8条 (契約書及び規約等の交付)
  • ① 会社が会員に対する通知をする場合,会員が指定した電子メールのアドレスに送ることができます。
  • ② 会社は不特定多数の会員に対する通知の場合,1週間以上(株)オキツアーの掲示板に掲示することで,個別通知に替えることができます。 ただし,会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項については,個別通知が行われます。
第9条 (会社の責任)
  • 会社は旅行出発時より、到着時まで会社若しくはその雇用員,現地旅行会社又はその雇用員等(以下 ‘使用人’と言う)が第3条第1項で定めた会社の任務に関して旅行者に損害を与えた場合は責任と負います。
第10条 (最低参加人数未集合時は契約解除)
  • ① 会社は最低のイベント人数が満たされなく旅行契約を解除する場合は旅行出発7日前までに旅行者に通知しなければなりません。
  • ② 会社が旅行参加者数に満たない場合,前項の期日内通知を行わず,契約を解除する場合は,既に支払いを受けた契約金払い戻しの金額以外に,次の各目の1の金額を旅行者に賠償しなければなりません。
    • 旅行出発1日前通知時 : 料金の 30%
    • 旅行出発当日通知時 : 料金の 50%
第11条 (契約締結拒否)

会社は旅行者に次の各号の1に該当する理由がある場合,旅行者との契約締結を断ることができます。

  • ① 他の旅行者に迷惑をかけたり旅行の円滑な実施に支障があると認められるとき
  • ② 病気のその他の理由で旅行が難しいと認められた時
  • ③ 契約書に明記した最大参加人員が超過したとき
  • ④ 電子マネーによる決済
  • ⑤ ペイパルでの決済
  • ⑥ マイレッジ等(株)オキツアーが支給したポイントによる決済
  • ⑦ 会社が契約を結んだり,会社が認めた商品券やクーポンによる決済
  • ⑧ その他の電子的支払いの方法による代金支給等
第12条 (旅行料金)
  • ① 旅行契約書の旅行料金には次の各号が含まれます。 ただし,希望旅行は当者間の合意によります。
    • 1. 航空機,船舶,鉄道などの利用運送機関の運賃(普通運賃基準)
    • 2. 空港,駅,埠頭とホテルなど送迎バス料金
    • 3. 宿泊料金及び食事料金
    • 4. 案内者経費
    • 5. 旅行中必要な各種の税金
    • 6. 国内外空港,港湾税
    • 7. 観光振興開発基金
    • 8. 日程表内観光地入場料
    • 9. その他の個別契約による費用
  • ② 旅行者は契約締結の際,契約金(旅行料金のうち10%以下金額)を会社に支払わなければならず,契約金は旅行料金または損害賠償額の全部または一部として扱います。
  • ③ 旅行者は第1項の旅行料金のうち,契約金を除いた残金を旅行出発7日前までに会社に支払わなければなりません。
  • ④ 旅行者は,第1項の旅行料金を当事者が約定した次第で,カード,口座振替または無通帳入金などの方法で支払わなければなりません。
  • ⑤ 希望旅行料金に旅行者の保険料が含まれる場合,会社は保険会社名,補償内容などを旅行者に説明しなければなりません。
第13条 (旅行料金の変更)
  • ① 国内旅行を実施するにあたって,利用運送,宿泊機関に支払う料金が契約締結時より5%以上増減するか,旅行料金に適用された外貨の為替レートが契約締結時より2%以上増減した場合,会社または旅行者はその増加分を請求します。
  • ② 会社は第1項の規定に基づき旅行料金を増額したときは,旅行出発日の15日前に旅行者に通知しなければなりません。
第14条 (旅行条件の変更及び料金等の精算)
  • ① 上記第1条から第12条の旅行条件は,次の各号の1の場合に限って変更される場合があります。
    • 1. 旅行者の安全と保護のために旅行者の要請または現地事情によりやむを得ないと双方が合意した場合
    • 2. 天災地変,戦乱,政府の命令,運送,宿泊機関などのストライキ,休業などで旅行の目的を達成できない場合。
  • ② 第1項の旅行条件の変更及び第12条の旅行料金の変更により第11条第1項の旅行料金に増減が生じる場合には,旅行出発前に変更した方は旅行出発以前に,旅行中の変更の方は旅行終了後10日以内です。
  • ③ 第1項の規定によらず,旅行条件が変更されたり,第14条又は第15条の規定による契約の解除,解約により損害賠償額が発生した場合には,旅行出発前の発生分は旅行出発前に,旅行中発生した分は旅行終了10日前に返還します
  • ④ 旅行者は旅行出発後,自分の都合で宿泊,食事,観光など旅行料金に含まれたサービスの提供が受けられなかった場合,会社に相応する料金の返金を請求することができません。 ただし,旅行が途中で終了した場合には,第16条に準じて処理します。
第15条 (損害賠償)
  • ① 会社は現地旅行社などの故意または過失で旅行者に損害を与えた場合,会社は旅行者に損害を賠償しなければなりません。
  • ② 会社の帰責事由で旅行者の海外旅行に必要な査証,再入国許可または各種証明書などを取得することができず,旅行者の旅行日程に支障が生じた場合,会社は旅行者から手続き代行のために受け取った金額,全部およびその金額の100%を賠償します。
  • ③ 会社は航空機,汽車,船舶など交通機関の延発着または交通渋滞などにより旅行者が被った損害を賠償しなければなりません。 ただし,会社が故意または過失がないことを証明したときは,そうではありません。
  • ④ 会社は自分やその使用人が旅行者の手荷物の受領,引渡し,保管などに関して注意を懈怠しなかったことを証明しなければ,旅行者の手荷物,毀損,または延着による損害を賠償することができます。
第16条 (旅行出発前契約解除)
  • ① 会社または旅行者は旅行出発前にこの旅行契約を解除することができます。 この場合,発生する損害額は,"消費者紛争解決基準"(公正取引委員会の告示)により賠償されます。
    • 1. 旅行者の旅行契約の解除要請がある場合(旅行者の取り消し要請時)
    • - 旅行開始30日前(~30)まで通知時 : 契約金還付
    • - 旅行開始20日前までに(29~20)通報時:総商品価格の10%賠償
    • - 旅行開始10日前までに(19~10)通報時:総商品価格の15%賠償
    • - 旅行開始8日前までに(9~8)通報時:総商品価格の20%賠償
    • - 旅行開始1日前までに(7~1)通報時:総商品価格の30%賠償
    • - 旅行当日通報時:総商品価格の50%賠償
  • ② 会社または旅行者は旅行出発前に次の各号の1に該当する理由がある場合,相手側に第1項の損害賠償額を支払わず,この旅行契約を解除することができます。
    • 1. 会社の帰責事由でキャンセルを通報する場合
    • - 旅行開始30日前(~30)まで通知時:契約金払い戻し
    • - 旅行開始20日前までに(29~20)通報時:総商品価格の10%賠償
    • - 旅行開始10日前までに(19~10)通報時:総商品価格の15%賠償
    • - 旅行開始8日前までに(9~8)通報時:総商品価格の20%賠償
    • - 旅行開始1日前までに(7~1)通報時:総商品価格の30%賠償
    • - 旅行当日通報時:総商品価格の50%賠償

    • 2.会社が解除できる場合
    • あ)第13条第1項第1号及び第2号事由の場合
    • い)旅行者が他の旅行者に迷惑をかけたり旅行の円滑な実施に著しい支障があると認められるとき
    • う)疾病等旅行者の身体に異常が生じて旅行への参入が不可能な場合
    • え)旅行者が契約書に記載された期日までに旅行料金を納入しない場合

    • 3.旅行者が解除できる場合
    • あ)第13条第1項第1号及び第2号の事由がある場合
    • い)旅行者の3親等以内の親族が死んだ場合
    • う)疾病等旅行者の身体に異常が生じて旅行への参入が不可能な場合
    • え)配偶者または直系尊卑属が身体異常で3日以上病院(医院)に入院して旅行出発前まで退院が困難な場合,その配偶者または保護者一人
    • お)会社の帰責事由で契約書または旅行日程表(旅行説明書)に記載された旅行日程通りの旅行実施が不可能になった場合
    • か)第12条第1項の規定による旅行料金の増額により旅行継続が困難であると認められる場合
第17条 (旅行出発後契約解除)
  • ① 会社または旅行者は旅行出発後,やむをえない理由がある場合,この旅行契約を解約することができます。 ただし,これにより相手が被った損害を賠償しなければなりません。
  • ② 第1項の規定により契約が解約された場合,会社は旅行者が帰国するのに必要な事項を協調しなければならず,これに必要な費用として会社の帰責事由によらなかったのは旅行者が負担します。
第18条 (旅行の始まりと終了)
  • 旅行の始まりは搭乗手続き(船舶の場合は乗船手続き)を終えた時点とし,旅行の終了は旅行者が入国場の保税区域を離れる時点とします。 ただし,契約内容上,国内移動がある場合には,最初の出発地から利用する運送手段の出発時刻と到着時刻とします。
第19条 (説明義務)
  • 会社は契約書に定めている重要な内容及びその変更事項を旅行者が理解できるように説明しなければなりません。
第20条 (保険加入等)
  • 会社が倒産してお客様に返金することができなくなった時、代わりに旅行者へ返金をする保険会社に加入しなければならない。
第21条 (その他事項)
  • ① この契約に明示されていない事項またはこの契約の解釈に関して争いがある場合,会社または旅行者が合意して決定し,合意に至らない場合には関係法令及び一般慣例に従います。
  • ② 特殊地域への旅行として正当な事由がある場合には,この標準約款の内容と異なり定めることができます。

本規約は2018年11月12日から施行します。

オキツアージャパンは皆さんの旅にお供します。